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不動産登記とは、私達にとって大切な財産である土地・建物がどこにあって、どれくらいの広さがあるかといった物そのものの状況や、誰が持っていて(所有権)、誰がお金を貸して担保をつけているのか(抵当権等)などといったその不動産に関わる権利を、登記簿という国の帳簿に登録して、公開することによって、私達が安心して土地や建物の取引を行うことができるようにするとても大切な制度です。

司法書士は、不動産という大切な財産を扱う専門家であり、土地や建物を売ったり買ったりする際の手続を安全・確実に成立させたり、土地や建物の相続という複雑な手続のサポートを、不動産登記を通じて行っています。

相続

相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書あるいは相続放棄申述書等の作成や、
遺産に不動産がある場合は、所有者の名義を相続人に変更する所有権移転登記申請手続をいたします。

詳しい流れは右の図をご覧ください。クリックすると拡大します。

生前贈与

生前贈与は、相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続争いの防止や相続税対策に非常に有効な方法の一つです。

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不動産売買

当事務所は、住宅等の不動産を購入と同時に必要な不動産売買の立会いと不動産の所有権移転(名義変更)登記の申請を承ります。
不動産を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続を行いますが、仲介業者と司法書士の立会いの元、書類等の引渡しと代金の支払い(決済)をおこない、速やかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。

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所有権保存

当事務所は、家屋を新築し表示の登記が完了した際に必要な家屋の所有者を 明らかにする不動産の保存登記の申請を承ります。

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抵当権設定

融資を受ける際などに、「不動産を担保にとる」ための抵当権もしくは根抵当権設定登記の申請手続を代理いたします。
抵当権…一般的に、1回の貸し付けに関して不動産を担保にとるために設定します。
※貸付金を完済すると抵当権が消滅し抹消されます。
根抵当権… 一般的に一定の期間内に継続的に発生する売掛金や貸し付けに関して不動産を担保にとる際に設定し、
担保をとる不動産から優先的に支払いをうけられる極度額を設定します。

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抵当権抹消

住宅ローンを完済したら、不動産に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。当事務所では、必要書類をお預かりし、抵当権の抹消登記の申請をご依頼者に代わっておこないます。
※金融機関から交付される書面の中には有効期限があるものもございますので、お早めに手続きなさることをお勧めします。

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