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遺言について


遺言とは・・・人間の最終意思の表示です。
あらたまって法律的にいうと、「人の生前の意思表示に、その人の死後、法律的な効果を与えて、実現をはかる制度」であり、遺言書を作っておいたために
遺産に関する紛争が防げた、もし遺言があったならこういう醜い争いにはならなかっただろう、というケースは少なくないです。
遺言は、自分の死を前提にするものなので、わが国では死を予期したもの として忌み嫌ったり、あるいは縁起が悪いという感じがまだあります。
しかし、人には必ず死が訪れるのであり、遺言は、今日の社会経済状態においては、遺言者の「愛情の発露」ということができます。

次のようなケースの場合には特に遺言することをお勧めします。


 

遺言の特色


1.自分だけでできる(相手の承諾は不要)

2.自分でしなければならない
・代理ですることはできない ・共同ですることはできない

3.能力は低く定められている
・15歳以上

4.方法が厳格に定められている

・自筆証書遺言

遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印して作る遺言です。
証人や立会人も不要であるし、自分だけで作ってこれを秘密にしておくことができる点でもっとも簡便に作れる遺言です。
その反面、遺言書が、紛失したり、死後に発見されても隠されたり破られたりする心配があります。
あるいは、偽造や変造されたり、強迫によって遺言書を書かされたりすることもあります。
また、自分の手で書くことが必要なので、字の書けない人はこの遺言ができないという欠点があります。
平成31年(2019年)1月13日より、財産目録部分のみパソコンで作成ことが認められました。
しかし、遺言書本体は手書きのままなので、ご注意ください。

・公正証書遺言
遺言者が、公証人と証人二人以上の立会いのうえで、口頭で述べた内容を公証人が公正証書として作成する遺言である。
文字を書けない人でも遺言することができ、偽造、変造、滅失、破損というような心配はありません。
また、公証人が作成するものなので、文字の不鮮明、方式の不備、趣旨不明などということもありません。
ただし、二人以上の証人を必要とすることなどのために、遺言内容を秘密にしておくことはできません。
財産処分や身分関係の処理は、可能なかぎり安全確実な方法をとるのが望ましく、公正証書遺言は大いに活用されるべきだと思います。

公正証書をつくる順序と手続きは次のとおりです。

  1. 証人二人以上が立会って、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べる。
  2. 公証人がその口述を筆記して、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
  3. 次に遺言者および証人が、公証人の筆記の正確であることを承認し、各人がこれに署名捺印する。
    遺言者が病気などのため署名できない場合は、公証人はその理由を付記し署名にかえる。
  4. 最後に公証人が、その証書が以上のような手続きにしたがって作成されたものであることを付記して署名押印する。

この方法による遺言は、普通、公証役場に出かけていって作ってもらうが、
遺言者の病状や身体の具合によっては、公証人に自宅や病室にきてもらって作ることもできます。

・秘密証書遺言
秘密証書遺言の方式は、遺言書そのものの方式というよりは、遺言書を秘密に保管するための方式で、しかも偽造や変造を防ごうというものです。

秘密証書遺言の作り方は次のとおりです。

  1. 遺言者がまず遺言書をつくり、これに署名押印する。この場合の遺言書は、自分で書いたものである必要はない。
    他人に書かせたものでも、タイプ印書やワープロなどによったものでもよく、日付もとくに必要としない。
  2. 遺言者がこの遺言書を封筒に入れて、遺言書に使用したのと同じ印で封印する。
  3. 証人二人以上の立会いを求め、この封書をもって公証人のところへ行き、提出し、それが自分の遺言書であること、
    自筆でないときは、書いた者の氏名と住所を申述する。
  4. 公証人が遺言書の申述と日付とを封筒に記載し、遺言者、証人とともに署名押印する。
    こうして秘密証書遺言は、自分の名前さえ書ければ、内容を誰にも知られずに作ることができる利点があります。しかし、この遺言書も、公証人の手許に残されているわけではないので、紛失したり、また誰かにこっそりと破り棄てられてしまう心配が残り、保管には十分気をつけなければなりません。

5.遺言できる事項は限定されている
①身分上の遺言事項
・認知  ・未成年後見人、未成年後見監督人の指定 など
②相続に関する遺言事項
・推定相続人の廃除及びその取消  ・相続分の指定又は指定の委託  ・遺産分割方法の指定又は指定の委託
・遺産分割の禁止  ・共同相続人の担保責任の指定、免除  ・遺贈の減殺の順序、その割合の指定  ・特別受益の持戻しの免除
③財産処分
・遺贈  ・寄附行為
④遺言の執行に関する遺言事項
・遺言執行者の指定又は指定の委託
⑤その他の遺言事項
・祖先の祭祀主催者の指定  ・遺言の撤回  ・生命保険受取人の指定、変更  ・信託
⑥付言事項
法律的な効力は発生しないが「思い」を述べることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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