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誰も好き好んで離婚する人はいないでしょう。しかし、人生にはいろいろな出来事があるので、例えば、夫の浮気や暴力、収入の変化、子供のこと等々、現在及び将来生活状況を考えると離婚を選択するのが好ましいケースや、離婚を選択せざるを得ないケースもあるでしょう。

とはいっても、離婚は簡単ではありません。まず、相手方が離婚に応じるかどうかが一番の問題であり、相手が離婚に応じたとしても、
後々の争いをさけるために、クリアにしておかなければならない諸条件があります。
従って、相手方が離婚に応じない場合はもちろんのこと、そうでない場合でも、離婚の際には、専門家の援助により、
しっかりとした書面を作成しておくことが肝心です。離婚をする場合に、クリアにしておかなかればならない問題として以下の事項があります。

財産分与
夫婦の財産は共有ですので、離婚時には清算してもらいます。

慰謝料
不法行為による損害賠償です。簡単に言うと離婚の原因を作った人が、相手方に対して、払います。
男性が女性に支払うわけではないのでご注意ください。

養育費
子供が自立するまでは、父母で養育費を分担しなければなりません。

離婚費用の分担
離婚が成立するまでは、たとえ別居していても、生活費を分担する必要があります。

第三者に対する慰謝料請求
離婚の原因が、相手方の浮気等第三者の行為による場合、その第三者に対して、
不法行為による損害賠償の請求します。





親権
子供の「財産管理」と「身の回りの世話」をまとめて親権と言います。
親権は権利だけではなく義務・責任をともなうので、
誰が親権者になるかは非常に重要な問題です。  

監護権
「身の回りの世話」をする権利・義務を監督権と言います。

面接交渉権
親が子供に面接する権利のことです。
離婚の際には、しっかりとした約束をしておくべきです。

 

 

 

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