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司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、
「他人の事業の経営」、「他人の財産の管理若しくは処分」を行う業務をすることができるとされています。
他人の事業の経営や他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる旨、
法令で規定されている職業は、司法書士の他は弁護士だけです。
司法書士法施行規則 第31条には 1.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、
管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務
又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助するする業務(規則31条1号)
2.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、
監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務
又はこれらの業務を行う者を監督する業務(規則31条2号)

具体的には、次のように利用法があります。

□遺言執行者 
遺言で遺言執行者に司法書士を指定することができます。
この場合は、遺言執行者である司法書士が土地・建物の相続登記、遺贈登記、株式の名義書き換え、銀行預金等の払い戻し等の事務を行います。

□遺言執行の補助(遺言執行者が親族の場合)
親族の方が遺言執行者に指定されることも多いと思います。
この場合、戸籍を集めたり、金融機関から何度も書類の徴収を求められたり、遺言執行は困難を伴うことが多いかと思います。
その場合は、親族の遺言執行者の補助として、司法書士を利用したらいかがでしょうか。
専門的知識を駆使して親族の遺言執行者と協力して円滑に遺言執行が進めることができます。

□遺産分割協議、財産執行
不動産登記は、司法書士の本来業務ですが、その他、銀行預金の払い戻し、相続人への振込み、株式の名義書き換え等もご利用下さい。

□土地建物の売却

土地などの売却は契約が複雑になりがちで代金の授受までにトラブルが発生したりする可能性が少なくありません。
詐欺などに遭ったりして大事な不動産を失う危険を回避できます。

□中小会社等の顧問契約

経営には法律上のトラブルがつきものです。売掛金の回収、契約書等の事前点検など、転ばぬ先の杖。早い相談があなたの会社を守ります。
当事務所は、今まで、相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言執行者、遺言 執行の補助業務、他人の財産の処分業務等の事件を受託し、
円滑に終了した経験が数多くあり安心ですので、遠慮なく、財産管理業務についてご相談下さい。

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