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相続とは…その本質は財産の承継です。
被相続人の財産的な権利義務が、当然に相続人に引き継がれることです。
これを、民法は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した
一切の権利義務を承継する」(896条)と定めています。
人が死亡すれば、相続人がそのことを知っているかどうかにかかわりなく、また、相続財産がどの程度あるか、債務があるのかないのかを相続人を知っているか否かにまったく関係なく、全財産が相続人に引き継がれることになります。
当事務所では、相続の前・後で必要となる法的手続きをお手伝いします。
また、手続きの中で専門性が要求される分野では専門資格者と連携し、総合的にサポートいたします。お気軽にご相談下さい。

相続手続と生前の意思尊重

相続登記
遺産に不動産(土地、建物)がある場合、相続登記をすることになります。
相続登記をすることは相続税とは違い義務ではありません。
しかし、時の経過とともに事実関係が希薄になり、相続人の数も増えていきますので、登記が困難になってきます。
そのような事態を回避するために、早めの遺産分割協議や登記をお勧めしています。

生前贈与の登記
不動産を生前に贈与することで相続開始後の紛争をあらかじめ処理できる場合があります。
なお、相続時精算課税制度・配偶者控除などの運用により、贈与税を節税できる場合があります。

遺言 →遺言の特設ページができました
生前の遺言書作成により、相続開始後の紛争を防ぐことができます(遺留分に注意が必要)

自筆証書遺言
本人が全文、日付、氏名を自署し、押印することで成立する遺言の方式。簡単に作成できる反面、
必要とされる様式でない場合は無効となる、相続開始後発見できない場合がある、裁判所の「検認」手続が必要となる、などデメリットもあります

公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言の方式です。
遺言書の保管が確実なため、紛失や破棄されることもなく、裁判所の検認手続も必要ありませんが、自筆証書遺言と比較すると手間と費用がかかります。
また、二人以上の証人が必要となります。

調停・審判など(家庭裁判所)
家庭裁判所に調停・審判などの申立てが必要な場合があります。相続放棄/遺産分割調停/遺言書の検認/財産管理人の選任/その他

相続の基礎知識

相続人の範囲とは…
1.順位
配偶者は、常に相続人になります。配偶者のみが相続人の場合は配偶者のみが、配偶者がいない場合は先順位相続人がすべてを相続します。

2.代襲相続
相続人(子・兄弟姉妹)が被相続人の相続開始時に既に亡くなられている場合、その者の子が相続します
(兄弟姉妹の代襲相続人は甥・姪まで)。また、相続人のうち欠格事由に該当する者や被相続人が生前に又は遺言で排除した者がいる場合、
その者の子が代襲相続します。相続放棄の場合には代襲相続はありません。

3.相続人の確定

相続人が相続財産(借金も含め)を承継するかしないかは個人の自由です。具体的には、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。

法定単純承認とは…
相続人が相続財産を処分した場合や、遺産の一部を隠した場合等一定事由に該当した場合、特段の手続きを必要とせず単純承認したものとみなす制度。
一般的な相続の場合、3ヶ月の熟慮期間内に何ら手続きをしておらず、ほとんどが法定単純承認に該当しています。
限定承認とは…
相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続人全員により家庭裁判所に限定承認の申述をすることで、相続財産の範囲内でのみ債務を返済する手続のことです。
主に資産と債務のどちらが多いか不明な場合に行う相続手続です。
相続放棄とは…
相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、被相続人の権利義務を放棄することができます(熟慮期間伸長の申立は可能)。
相続人に引き継がれた義務が多額の借財である場合など相続放棄が相続人にとって有益な場合があります。

4.(法定)相続分の割合
必ず法定相続分のとおり相続をしなければならないわけではなく、遺言があれば遺言が優先し、また遺言がなければ遺産分割協議により
自由に柔軟に相続分を決定することができます。なお、この場合も法定相続分を一つの基準とし、状況に応じた公平な遺産分割協議を行うことは重要です。

相続人の優先順位(下図を参考にして下さい。)
第一順位 配偶者・子 第二順位 親 第三順位 兄弟姉妹

法定相続分
①配偶者と子の場合、配偶者1/2、子1/2       ②配偶者と親の場合、配偶者2/3、親1/2       ③配偶者と 兄弟姉妹の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

遺産分割協議とは…
 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により状況に応じた柔軟な相続が可能となります。相続人の中に未成年者・判断能力が低下した相続人が存在する場合には、
その相続人の代理人を選任し(家庭裁判所の手続)、その代理人が遺産分割協議に参加することになります。その他、協議が不調の場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

遺留分とは…
遺留分とは、相続人である配偶者、子、親(兄弟姉妹は遺留分を有しません)に最低限保障されている相続分の割合のことです。この遺留分を侵害する遺言・生前贈与等がされている場合、遺留分権利者が権利行使(遺留分減殺請求)をすれば、遺留分の侵害相当の財産部分については遺留分権利者に帰属します。
なお、遺留分侵害を知ってから1年以内に権利行使しなければ時効により権利が消滅します。

特別受益とは…
共同相続人中に、被相続人から婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として生前贈与を受け、あるいは死亡に際して遺言(遺言で贈与してもらうこと)受けた者がいる場合に、その点を度外視して単純に法定相続分に従って遺産分割を行うと不公平な結果になります。そこで公平を図るため、遺産分割に際してそれらの贈与や遺贈を持戻し計算を行う制度です。

寄与分とは…
寄与分とは、相続人の中に相続財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした者がいるときに、その者に法定相続分のほかに寄与・貢献に相当する財産を取得させる制度のことです。寄与分は裁判外での相続人全員の話し合いで決定するか又は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
なお、寄与分の権利者は相続人に限られます。内縁の妻や事実上の養子などに特別の寄与があっても寄与分の権利はありません。

相続時精算課税制度とは…
65歳以上の親から20歳以上の子への不動産の贈与の場合、相続時精算課税制度を選択することにより、以降累積して2500万円までは非課税となり、
2500万円を超える部分には一律20%課税となります。相続税がかからないと見込まれる場合、本制度を選択することが有益です。
ただし、デメリット(相続税が課税され、不動産価格の値下がりがある場合などは節税にならず、110万円の基礎控除を放棄することになります。)もあり、
考慮が必要となります。

配偶者控除とは…
結婚後20年以上経過した夫婦間でのマイホームの贈与の場合、最高2000万円まで控除を受けることができます。
この特例の活用により具体的には贈与税の基礎控除110万円と合わせ課税価格2110万円まで贈与税はかかりません。
生前相続対策として、考慮が必要になります。

相続税とは…
現行税制(平成26年12月31日まで)
相続税は、遺産の総額が基礎控除額である(5000万円+1000万円×相続人数)を超えてはじめて課税されます。
また、配偶者相続人の場合、法定相続分相当・1億6000万円のいずれか多い額までは課税されません。
改正税制(平成27年1月1日から)
相続税は、遺産の総額が基礎控除額である(3000万円+600万円×相続人数)を超えてはじめて課税されます。
以下の点が改正予定の主な点です。
改正前の40%減の控除枠となります。
また、最高税率は50%→55%に引き上げられます。
さらに、 死亡保険金の非課税枠縮小で対象者に関して、増税となります。 
死亡保険金の非課税枠は、法定相続人1人当り500万円です。
これが、 今回の改正では、法定相続人の中で一定の人(未成年者・障害者・同一生計の人)の数になります。 

※注意点※
相続税は被相続人の死亡時を基準に算定されるため、平成26年12月31日までの死亡には現行税制が適用されます。

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